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IoTビジネスの
法務的課題と対応
弁護士法人クレア法律事務所
弁護士 中野友貴
平成29年5月31日
目次
1 IoTとは
2 IoTとパーソナルデータ
3 IoTと情報セキュリティ
4 IoTと知的財産
5 IoTと法規制
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 2
IoTとは
IoT(Internet of Things)とは
Internet of Things(モノのインターネット)
インターネット ユビキタスコンピューティングの具
体化
2020年には500億個のデバイス
がつながる
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 4
IoT(Internet of Things)とは
フィードバック
解析
センシング • 状態を知ることができる監視
• 変化を知ることができる通知
• 最適化することができる制御
IoTを支える技術 フィードバックの3類型
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 5
他のビジネス領域との関係
他のビジネス領域と結びついて発展することが期待される
ロボット
AI
Fin-Tech
ドローン
シェアリングエコノミー
IoTとともに高め合う
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
出典:「そら楽」ウェブサイト
6
IoTにかかわる事業と法的課題
IoTにかかわる事業
アプリケーション
プラットフォーム
通信
デバイス
留意するべき法的課題
は様々
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 7
IoTとパーソナルデータ
IoTとパーソナルデータ
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
インターネット
個人に関する様々な情報が収集・活用される
これまで知られることがなかったプライベートな
情報も収集されることがある
情報を適正に取り扱わないと違法という評価・
不測の反発を招くおそれがある
⇒パーソナルデータに関する規制/ユーザー
の意識などに留意する必要がある
9
IoTとパーソナルデータ
魅力的なビジネスであればあるほどパーソナルデー
タの取り扱いには十分に留意する必要がある
センシング 解析
フィード
バック
可能な限り特有の
情報を取得したい
可能な限りカスタマ
イズされたサービ
スを提供したい
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 10
概念の整理
■ パーソナルデータ
「個人に関する情報」(個人情報保護法)
■ プライバシー情報
判例の積み重ね
■ 個人情報
個人情報保護法2条1項
プライバシー
情報
個人情報
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
※2017年5月30日施行予定の改正法に基づきます。
11
概念の整理
■ パーソナルデータ
「個人に関する情報」(個人情報保護法)
■ プライバシー権
⇒損害賠償・その他損失
■ 個人情報
⇒罰則・損害賠償・その他損失
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 12
個人情報保護法
法第2条第1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれ
かに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電
磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載
され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識
別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含
む。)
② 個人識別符号が含まれるもの
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 13
個人情報保護法
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
個人情報保護法第2条1項1号の個人情報
特定個人識別性 容易照合性+
14
個人情報保護法
法第2条第1項2号
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号そ
の他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、
記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、
又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された
文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごと
に異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の
利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 15
個人情報
個人データ
保有個人データ
個人情報
個人データ
保有個人データ
データベース等になっている
個人情報
開示・訂正・第三者提供等
をする権限がある個人デー
タ
情報に含まれる記述から特定の個
人を識別できる情報(他の情報と
容易に照合して、特定の個人を識
別できるものも含む)
・利用目的の特定
・目的外利用の禁止
・取得時の利用目的の通知・公表
・適正な取得 など
・データ内容の正確性の確保
・安全管理措置
・従業員・委託先の監督
・第三者提供の制限
・利用目的の公表等
・開示・訂正・利用の停止
情報の分類 主な規制の内容
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 16
利用目的の特定・通知
目的外利用の禁止
■ 利用目的の特定・通知義務(個人情報保護法15条・18条)
■ 目的外利用の禁止義務(法16条)
→ プライバシーポリシー等によって適正に通知しなければならない
・ 記載漏れがあった場合は?
・ 利用目的が変更した場合は?
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 17
個人データの第三者提供の禁止
個人情報保護法23条1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人
データを第三者に提供してはならない。
①から⑤(略)
事業者A
氏名
住所
サービス利用日時
サービス利用場所
事業者B
サービス利用日時
サービス利用場所
提供できない
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 18
匿名加工情報
匿名加工情報とは?
■ 改正法で新設
■ 従来法における匿名化された情報の取り扱い
・目的外利用は可能か
・第三者提供の同意は必要か
■ 改正法において匿名化された情報(匿名加工情報)の取り扱いを明確化
⇒パーソナルデータの流通・利用を促進
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 19
匿名加工情報とは
法第2条第9項
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各
号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得ら
れる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
① 第1項第1号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元すること
のできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 第1項第2号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元す
ることのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 20
匿名加工情報の作成方法
匿名加工情報の加工の方法(法36条1項、個人情報保護委員会規則19条)
①特定の個人を識別することができる記述等の削除
※ 「削除」には、元の記述を復元できる規則性を有しない他の記述への置き換えを含む。
②個人識別符号の削除
③情報を相互に連結する符号の削除
④特異な記述の削除
⑤個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置(削除・置き換え)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 21
匿名加工情報
山田○○ yamada@xxx.jp 2016/12/4 八丁堀店 480 Type B
0002 岩鬼○○ iwaki@xxx.jp 2017/2/13 飯田橋店 1260 Type B
0003 里中○○ satonaka@xxx.jp 2016/9/24 池袋店 40 Type B
・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
契約者
ID
氏名 メールアドレス 住所 年齢 利用日 利用時間
(分)
車種
0001 山田
○○
yamada@xxx.jp 神奈川県相
模原市A-B-C
42 2016/12/5 480 Type A
0002 岩鬼
○○
iwaki@xxx.jp 神奈川県相
模原市D-E-F
17 2017/2/11 1260 Type B
0003 里中
○○
satonaka@xxx.j
p
アメリカNY州
Bronx, G-H-K
91 2016/9/24 40 Type B
・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
22
匿名加工情報
契約者
ID
氏名 メールアドレス 住所 年齢 利用日 利用時間
(分)
車種
A022 山田
○○
yamada@xxx.jp 神奈川県 40~49 2016/12/3
~12/8
480 Type A
S912 岩鬼
○○
iwaki@xxx.jp 神奈川県 ~19 2017/2/10
~2/15
1260 Type B
E376 里中
○○
satonaka@xxx.j
p
海外 70以上 2016/9/19
~9/24
40 Type B
・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
仮名化 削除 一般化 一般化 そのまま
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 23
匿名加工情報の作成者の義務
匿名加工情報を作成した事業者が負う義務
■ 加工方法に関する義務(36条1項)
■ 加工方法に関する情報の安全管理義務(同条2項)
■ 匿名加工情報に含まれる個人情報の項目を公表する義務(同条3項)
■ 提供に際し、匿名加工情報に含まれる個人情報・提供方法を公表する義務(同条4項)
■ 提供に際し、提供する情報が匿名加工情報である旨を明示する義務(同条4項)
■ 自ら作成した匿名加工情報における、識別行為の禁止義務(同条5項)
■ 適正取り扱いを確保するための措置義務(同条6項)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
①作成者 ③事業者②事業者
24
匿名加工情報取扱事業者の義務
匿名加工情報取扱事業者が負う義務
匿名加工情報取扱事業者とは
⇒匿名加工情報データベース等を事業の用に供している者をいう(法2条10項本文)。
■ 提供に際し、匿名加工情報に含まれる個人情報の項目・提供方法を公表する義務(37条)
■ 提供に際し、提供する情報が匿名加工情報である旨を明示する義務(37条)
■ 加工の方法に関する情報の取得の禁止義務(38条)
■ 識別行為の禁止義務(38条)
■ 適正取り扱いを確保するための措置義務(39条)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
①作成者 ②事業者 ③事業者
25
PDS
個人
共有
共有
共有
AとBの
データを提
供
PDS
個人
共有
共有
共有
情報銀行
個人との契約等に基づき、個人の
データを安全に蓄積・管理するととも
に、個人に代わり妥当性を判断の上、
業界や事業者にデータを提供し、個
人に便益を還元する事業者。
預託
PDS 情報銀行
個人が自らのデータを安全に蓄積・
管理・活用することができる。
便益
PDS/情報銀行
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個人に関する
データ
個人に関する
データ
個人に関する
データ
事業者A
事業者B
事業者C
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事業者E
事業者F
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事業者D
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個人に関する
データ
個人に関する
データ
個人に関する
データ
事業者A
事業者B
事業者C
管理するのが
大変・・・
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事業者E
事業者F
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事業者D
AとBの
データを提
供
・・
・・
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・
・
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データ流通環境整備検討会/AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ資料
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai1/
gijisidai.html 弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 26
プライバシー権
判例の蓄積によって認められてきた権利
■ 宴のあと事件(東京地裁判決昭和39年9月28日)
私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利
①公開された内容が以下の3つに当たること
・私事性 ・秘匿性 ・非公知性
②公開によって、当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと
■ 早稲田大学講演会名簿事件(最高裁判決平成15年9月12日)
氏名・住所・電話番号等について、みだりにこれを開示されないことへの期待は保護
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 27
プライバシー情報の「収集・利用」も
違法になる場合がある
■ JAL労組事件(東京地裁判決平成22年10月28日)
個人に関する情報をみだりに開示又は公表されないという利益
⇒みだりな収集/保管/その他利用されない利益も保護の対象
■ 無令状のGPS捜査(最高裁大法廷判決平成29年3月15日)
令状が必要な『強制捜査』にあたり、捜査は違法
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
自己情報コントロール権
伝統的プライバシー
(放っておかれる権利)
28
レピュテーションリスク
違法の評価を回避すれば十分・・・ではない
■ 事例① (JR東日本Suicaデータ提供)
Suica乗降履歴データ
①ID
②氏名
③電話番号
④生年月日
⑤乗降駅
⑥乗降した日時
提供データ
①仮名ID
②削除
③削除
④生年月(日を削除)
⑤乗降駅
⑥乗降した日時
匿名化
事業者に販売
個人の特定を禁止
する契約付き
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 29
レピュテーションリスク
違法の評価を回避すれば十分・・・ではない
■ 事例2 (大阪ステーションシティ実証実験)
【実証実験概要】
大阪ステーションシ
ティにカメラを設置
顔の特徴を抽出して
識別
特定の個人を識別できない情報
【範囲限定で実験再開】
夜間に限定
エリアを限定
同意を得たエキストラに限定
第三者委員会報告
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 30
ライフログ配慮原則
①広報、普及・啓発活動の推進
② 透明性の確保
③ 利用者関与の機会の確保
④ 適正な手段による取得の確保
⑤ 適切な安全管理の確保
⑥ 苦情・質問への対応体制の確保
※ 利用者視点を踏まえたICTサービス に係る諸問題に関する研究会 第二次提言(総務省)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 31
プライバシーポリシー
パーソナルデータの取り扱いに関する透明性・明確性の確保手段
・広報活動
・サービスプライバシーポリシー
⇒プライバシーに配慮したサービスプライバシーポリシーの作成
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 32
プライバシーポリシー
どの様な情報をどの様に示すか
1) 提供するサービスの概要
2) 取得するパーソナルデータの項目と取得の方法
3) パーソナルデータの利用目的
4) パーソナルデータやパーソナルデータを加工したデータの第三者への提供の有無
及び提供先
5) 消費者によるパーソナルデータの提供の停止・訂正の可否及びその方法
6) 問合せ先
7) 保存期間、廃棄
※ 事前相談評価評価基準書(経済産業省)2014年3月26日
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 33
プライバシー確保の試み(予防的)
■ プライバシーポリシー、十分な広報活動
⇒透明性・明確性の確保は可能
■ 透明性・明確性があれば十分であるか?
・プライバシーポリシーを確認するか?
・そもそもサービスに問題がないか?
⇒予防的にプライバシーを確保する手段
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 34
プライバシー・バイ・デザイン
■ プライバシー・バイ・デザイン(PbD)
設計段階からプライバシーを保護する仕組みを
構築する(7原則)
①事後対策ではなく、事前対策
②初期設定としてプライバシー保護
③設計に組み込まれるプライバシー
④ゼロサムではなくポジティブサム
⑤全過程におけるプライバシー保護
⑥公開性
⑦ユーザーの尊重
出典(引用者訳):Ann Cavoukian and Information & Privacy
Commissioner Ontario,Canada “Privacy by Design”
画像:Ann Cavoukian and Information & Privacy
Commissioner Ontario “PRIVACY BY DESIGN…TAKE THE
CHALLENGE”
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
①→②により、人物を分離・暗号化
②→③により、背景と輪郭を合成
必要な場合に限り、人物を確認
①元の画像 ②背景画像 ③監視用画像
35
プライバシー影響評価
Information Commissioner’s Office “Conducting privacy
impact assessments code of practice”(訳は引用者による)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
■ PIA(プライバシー影響評価)実施手順
①PIAの必要性の特定
②情報の流れを抽出
③プライバシーその他のリスクの特定
④プライバシー上の問題の特定・解決
⑤成果の記録
⑥成果をプロジェクトに反映
⑦利害関係者への相談
お年寄り 受信事業者
生活音
家族異常
報告
第三者
事業者
第三者
事業者
情報廃棄
提供 提供
36
IoTとパーソナルデータ まとめ
①個人情報保護法/プライバシー権/ユーザーの権利意識それぞれ
の概念・内容を踏まえ、配慮する
②ユーザーにとって透明性がある情報の活用が重要
③権利の制約を必要最小限にとどめるための予防的な方策も含め
て検討することが望ましい
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 37
IoTと情報セキュリティ
情報セキュリティとは
■ 情報の3原則(機密性、完全性、可用性)が守られた状態にしておくこと
意義 防止されるべきセキュリティ・インシデント
機密性
Confidentiality
「権限がない人が情報を利用できる
状態」を防止すること
情報の漏洩・流出・盗聴
完全性
Integrity
「権限がない人が情報を変更・毀損
できる状態」を防止すること
機器の乗っ取り・情報の改ざん
可用性
Availability
「情報を利用できる人が情報を利用
できない状態」を防止すること
システム・サービスの意図しない停止
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 39
IoTにおける情報セキュリティの重要性
モノを乗っ取られることにより物理的な損害が想定される
■ クライスラー社の実証実験
脆弱性の発見
140万台リコール
↓
IoTデバイスが乗っ取られると
生命・身体・財産に損害が生じる
(出典)Andy Greenberg/Wired
https://www.wired.com/2015/07/hack
ers-remotely-kill-jeep-highway/
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 40
IoTにおける情報セキュリティの重要性
■ insecam
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
世界中のIPカメラのリアルタイム映像を表示
するウェブサイト
パスワードの設定・変更をしていないカメラ
が対象
https://www.insecam.org/en/
41
IoTにおける情報セキュリティの重要性
■ 情報の重要性
センシティブ情報
プライバシー情報
■ 物理的損害
生命・身体・財産への損害
■ セキュリティ確保の困難性
技術的・ユーザーの協力
センシング 解析
フィード
バック
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 42
今月13日発生のランサムウェア被害
■ 内容
2017年5月13日未明(日本時間)
ランサムウェアWannaCryの被害発生
■ 被害件数
15日時点で150か国・30万件
日本でも600カ所2000端末(JPCERTコーディネーションセンター)
■ 原因
OS(Windows)の脆弱性
ただし、MSは2017年3月15日には修正プログラム公開済み
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 43
情報セキュリティに関する義務
■ サイバーセキュリティ基本法7条
■ 個人情報保護法
①個人データの安全管理措置(個人情報保護法20条)
②従業者の監督義務(同法21条)
③委託先の監督義務(同法22条)
■ 会社法362条5項
内部体制構築義務
■ その他契約
a, 組織的
b, 人的
c, 物理的
d, 技術的
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 44
セキュリティが不十分な場合のリスク
■ 民事
損害賠償義務の負担(会社・個人)
不法行為責任(民法709条)
債務不履行責任(民法415条)
使用者責任(民法715条1項本文)
任務懈怠責任(会社法423条, 429条)
■ ビジネス上のリスク
サービスの停止
事後対策コストの負担
対策チームの組織・運営
第三者機関・専門家コスト
お詫びの負担
信用の低下
売上低下
株価低下
資金調達・イグジット戦略への影響
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 45
法が求めるセキュリティ対策
■ システムの設計・保守の委託先が十分なセキュリティ対策をしな
かったとして、委託元が委託先に損害賠償請求した事例
(東京地裁判決平成26年1月23日)
X社 Y社
委託
ECシステムの
設計・保守業務
セキュリティ対策が
不十分?
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
顧客クレジット
カード情報
46
法が求めるセキュリティ対策
■ 主要な争点
① セキュリティ対策をとることが義務になっていたか
② セキュリティ対策としてSQLインジェクション対策をするべきであったか
③ Y社に重過失が認められるか
■ 裁判所の判断
① セキュリティ対策をとることは黙示的に合意されていた→義務であった
② 「当時の技術水準に沿う技術対策」が必要→SQLインジェクション対策は必要
③ Y社に専門性があること、多大な労力や費用が掛かることもないこと→重過失あり
※ ②③の判断において、経産省やIPAが注意喚起をしていた事実を根拠とする
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 47
情報に関する損害賠償額
東京高裁平成19年8月28日判決(エステ個人情報流出事件)
エステ利用者 エステティック
サロン
ウェブサイト
制作業者
アンケート
回答
制作・
保守委託
損害賠償請求
アンケート
にパスワー
ドをかけず、
回答が公開
される
■ 主要な争点
①直接的な原因を作ったのは制作業者であるところ、サロンは責任を負うのか
②損害賠償額はいくらか
■ 裁判所の判断
①民法715条に基づいて責任を負う
②情報の性質・2次被害を踏まえ、3万円
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 48
個人情報漏えい時の損害賠償額
2015年個人情報漏えいインシデント 概要データ
漏洩人数 496万0063人
インシデント件数 799件
想定損害賠償総額 2541億3663万円
1件当たりの平均漏洩人数 6578人
1件当たり平均損害賠償額 3億3705万円
1人当たり平均損害賠償額 2万8020円
(出典)
2015年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 速報版
NPO日本ネットワークセキュリティ協会セキュリティ被害調査ワーキンググループ
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 49
個人情報漏えい時の損害賠償額
損害賠償額
= 基礎情報価値 【500】
×機微情報度 【Max(10max(X-1)
+5max(y-1)
)】
×本人特定容易度 【6,3,1】
×社会的責任 【2,1】
×事後対応評価 【2,1】
(算式の出典)
2014年度情報セキュリティインシデント調査報告書~個人情報漏えい編~
NPO日本ネットワークセキュリティ協会セキュリティ被害調査ワーキンググループ(57頁)
X
精神的苦痛
y
経
済
的
損
害
(1,1) (2,1)
(1,2)
(1,3) (2,3)
(2,2)
(3,3)
(3,2)
(3,1)
(EP図を参考に作成)
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 50
IoTと情報セキュリティ まとめ
①IoTにより、情報セキュリティに基づく損害の程度/損害発生の頻
度が高度化することが予想される
②各種ガイドライン/発生事例を踏まえた情報セキュリティ対策を執
らなければ企業が責任を負う可能性が高まる
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 51
IoTと知的財産
IoTとビッグデータ
データが模倣されないように保護する必要性
データの流通・利活用を促進する必要性
センシング 解析
フィード
バック
ライフログ
などデータ
その他データ、
コンテンツ
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 53
IoTとビッグデータ
■ 著作物性(著作権法2条1項1号)
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するものをいう。」
→ 創作性がないデータ自体には著作権法の保護が及ばない
センシング 解析
フィード
バック
ライフログ
などデータ
その他データ、
コンテンツ
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 54
ビッグデータの保護
著作権による保護
■ 編集著作物(著作権法12条1項)
「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によっ
て創作性を有するものは、著作物として保護する。」
■ データベースの著作物(著作権法第12条の2第1項)
「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物と
して保護する。」
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
データ
データ
データ
創作 デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
編
集
物
データ
データ
データ
データ
データ
55
ビッグデータの保護
■ タウンページデータベース事件(東京地裁判決平成12年3月17日)
争点:職業分類体系のデータベースの著作物性(創作性あるか)
結論:著作物性あり(体系的な構成に創作性あり)
検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって、
全職業を網羅するように構成されたものであり、原告独自の工夫が施されたものであって、こ
れに類するものが存するとは認められない。
⇒全体として体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物といえる
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
NTT 事業者
差止め・廃棄
損害賠償
56
ビッグデータの保護
■ 翼システム事件(東京地裁中間判決平成13年5月25日)
争点:自動車のデータベースの著作物性(創作性あるか)
結論:著作物性なし(創作性なし)
・情報の選択
・体系的な構成
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
創作性なし
データベー
ス作成者
差止め
損害賠償 複製事業者
57
ビッグデータの保護
一般不法行為責任による保護
■ 不法行為責任を認めた裁判例
翼システム事件(東京地裁中間判決平成13年5月25日・東京地裁判決平成14年3月28日)
読売オンライン事件(知財高裁判決平成17年10月6日)
制作者が制作物にかけた労力・価値
使用者による当該情報の入手方法、
使用の態様、競業の態様
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 58
ビッグデータの保護
■ 不法行為責任を否定した裁判例
北朝鮮映画放送事件(最高裁判決平成23年12月8日)
ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に
利用する権利は、法的保護の対象にならないものと解される。したがって、同条各号所定の
著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利
益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を
構成するものではないと解するのが相当である。
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
北朝鮮の映
画制作業者
放送事業者
差止め
損害賠償
59
ビッグデータの保護
著作権で保護されないデータの保護
■ 営業秘密としての保護
「営業秘密」としての保護(不正競争防止法2条1項4号~9号)
経済産業省・特許庁による検討会
■ 営業秘密(不正競争防止法2条6項)
①秘密管理性、②有用性、③非公知性
⇒差し止め請求・損害賠償請求・信頼回復措置請求
■ データ利用契約・秘密保持契約
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 60
ビッグデータの利活用
ビッグデータにかかる著作権を回避する理論(権利制限規定)
情報解析のための制限規定(著作権法47条の7)
a. 電子計算機による情報解析が目的
b. 必要と認められる限り
c. 記録媒体への記録又は翻案が可能
⇒ このような規定で十分であるかについては議論されている
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
ビッグデータ 解析結果
記録・翻案が可能
61
AIと著作権
■ AIの制作物は、著作権の保護を受けるか
制作物
AI
■ 著作物性(著作権法2条1項1号)
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学
術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 62
AIと著作権
■ 学習済みAI自体は、著作権の保護を受けるか
学習用
データセット AI
AI
学習前 学習済み
関数・行列データで表現⇒著作権として保護は困難か
→ 保護のためには契約による対応が必要
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 63
知財戦略の検討
知財戦略
・権利化
・ライセンス(応用:クロスライセンス)
・オープン化(発展:標準化、公知化)
・クローズ化
戦略立案のためにIoT関連技術に関する広域ファセット分類(ZIT)
の活用
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 64
IoTと知的財産 まとめ
①データ保護に関する法令は定まっていない
②今後、法改正/ガイドライン制定などがありえる
③保護すべきデータ/第三者開示すべきデータの選別
④法制度/ガイドラインなどを踏まえた適切な契約
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 65
IoTと法規制
IoTにかかわる事業と法的課題
IoTにかかわる事業
アプリケーション
プラットフォーム
通信
デバイス
業種ごとに法規制の内容
を検討しなければならない
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 67
IoTと法規制
■ IoTを用いて新たなビジネスが創出
■ 新規ビジネスが生まれるときには法規制がビジネスに追いつい
ていない事例が出現
Uber, Airbnb など
■ IoTにおいても個人情報保護法、プライバシー保護などにおい
てグレーゾーンが顕在化しつつある
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 68
グレーゾーンが顕在化した事例
■ OTTO(株式会社Cerevo)
電源タップ付き調光器として国内販売
※ 遠隔操作の機構を持つものではなく
問題ないという第三者機関の認証済み
経済産業省電気用品安全課の指摘
遠隔操作としての技術基準を確認されなけ
れば、電気用品安全法違反となる可能性
国内販売自粛
経済産業省電気用品安全課が電気用品調
査委員会に対し、必要に応じて技術基準解
釈の改正案の策定を依頼
電気用品調査委員会の報告
一定の条件を踏まえることで、電気用品安
全法上の問題点を克服することができる
出典:株式会社Cerevoウェブサイト
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 69
法規制への対応策
■ 平成26年1月、産業競争力強化法が施行
グレーゾーン解消制度・企業実証特例制度が整備
■ グレーゾーン解消制度
法規制の適用の有無が不明確な場合に、政府の見解を知ることが
できる
※ 確認を求めてから原則として1ヵ月で回答を得られる
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 70
法規制への対応策
■ 企業実証特例制度
企業単位で規制の特例措置の適用を受けることができる
→本来、法規制の適用があるビジネスも行うことができる
→企業自らが、規制が求める安全性等を確保する措置を講ずるこ
とが前提
⇒ このような制度で十分であるかは検討されている
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 71
法規制への対応事例
■ 株式会社Liquid
訪日外国人向け指紋認証サービス
ホテルのチェックイン時に
パスポートの提示が不要にできる?
■ 問題点
旅館業法上の旅券の提示・保存義務
■ 対策
グレーゾーン解消制度
→旅券の提示と同視できる
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日
(出典)株式会社Liquidウェブサイト
72
製造物責任法(PL法)
製造物責任法3条 (一部省略)
製造業者は、製造した製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体
又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その
損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
「欠陥」とは、「通常有すべき安全性を欠いていること」(法2条2項)をいう。
その判断には、以下を考慮する。
①当該製造物の特性
②その通常予見される使用形態
③その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期
④その他の当該製造物に係る事情
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 73
製造物責任法(PL法)
■ ソフトウェアに関する責任
製造物責任法2条1項
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
ソフトウェア単体ではPL法の対象にはならない
ただし、ソフトウェアが動産に組み込まれた場合は、「製造物」に当たるといえる。
→製造物の製造業者等が製造物責任を負う(機器メーカーなど)
→適切な契約管理が必要
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 74
製造物責任法(PL法)
■ 欠陥の3類型
a設計上の欠陥(不適切な設計により安全性を欠く)
b製造上の欠陥(不適切な製造により安全性を欠く)
c指示・警告上の欠陥(不適切な指示・警告により安全性を欠く)
→ 設計・製造を適切にすることはもちろん、指示・警告も適切にし
なければならない
マニュアル(取扱説明書)で十分な案内をする必要がある。
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 75
製造物責任法(PL法)
■ 取扱説明書
「指示・警告上の欠陥」を防ぐために重要
■ IoT機器
・従来型の機器とは異なるリスク
・IoTが浸透することにより利用者が多様化
⇒マニュアルはより分かりやすくする必要
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 76
IoTと法規制 まとめ
①新規ビジネスを想定していない法規制が想定される
②グレーゾーン解消制度/企業実証特例制度の活用
③製造物責任を踏まえ、製造物そのもののみならず、適切なマニュ
アルの作成が必要
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 77
ご清聴ありがとうございました。
弁護士中野友貴
弁護士 中野友貴
弁護士法人クレア法律事務所所属弁護士。
2010年慶応義塾大学総合政策学部卒業、2012年北海道大学法科大学院卒業。
ベンチャー企業支援を主要業務とする現事務所に所属し、新規ビジネスの開拓支援、国内外の取引支援、ファイナンス支援など、主に
ベンチャー企業にかかわる法務支援を総合的に取り扱う。
・著書 『IoTビジネスを成功させるための法務入門』(第一法規株式会社)
・論文 『IoTビジネスに関する法務上の留意点』(『会社法務 A2Z』2016年11月号)
・記事 『情報ネットワークの法律実務(追録75号)) 』(第一法規株式会社)
連絡先
nakano@clairlaw.jp
事務所ウェブサイト
https://www.clairlaw.jp/
弁護士 中野友貴 平成29年5月31日 79

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